選挙の種類&基本用語選挙の種類基本用語
参考文献:「私たちのくらしの中の選挙No.2」 (財団法人 明るい選挙推進協会)
 

 

選挙の種類

選挙の種類(任期満了選挙)
定数(人) 任期 選挙区その他
全国の定数 地域の定数
国の選挙
衆議院議員
小選挙区

300

地域による
4年 地域により複数の選挙区がある。1選挙区から1人の議員を選出。
比例代表

180

地域による

全国を11の区域に分ける。
参議院議員
選挙区 146 地域による

6年(3年ごとに半数を改選)

都道府県を単位として選出。
比例代表

96

全国を一つの選挙区として選出。
県の選挙
知事

4年
各都道府県
県議会議員

地域による

4年
-
市町村の選挙
市町村長

4年
各市町村
市町村議会議員

地域による

4年
-
【ア行】
選挙の種類基本用語|マ|ヤ|ラ|ワ|ン|
 
一般選挙(いっぱんせんきょ)
都道府県、市区町村の議会の議員全員を選ぶ選挙。
※「一般の選挙」とは意味合いが違うので注意!
【カ行】
選挙の種類基本用語|マ|ヤ|ラ|ワ|ン|
 
記号式投票(きごうしきとうひょう)
あらかじめ投票用紙に印刷された候補者や政党名に、投票者が印をつけて投票箱に入れる投票。
【サ行】
選挙の種類基本用語|マ|ヤ|ラ|ワ|ン|
 
在外選挙人名簿(ざいがいせんきょにんめいぼ)
外国に住んでいる日本の有権者で、国政選挙に投票を希望する人を登録する選挙人名簿
再選挙(さいせんきょ)
選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに再び行われる選挙
参議院(さんぎいん)
国会を構成する議院の一つ。権限は衆議院よりも弱い。
議員数等は、選挙の種類を参照。
選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)
選挙の公正な実施を管理するための公的機関。中央選挙管理会、都道府県・市区町村の選挙管理委員会がある
衆議院(しゅうぎいん)
国会を構成する議院の一つ。予算を先に審議する、解散をおこないうるなど、参議院より大きい権限を持つ。参院。議員数等は、選挙の種類を参照。
小選挙区選挙(しょうせんきょくせんきょ)
衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙。現在、全国に300の小選挙区がある
自書式投票(じしょしきとうひょう)
投票者本人が自分で候補者や政党の名前を書いて投票箱に入れる投票
選挙期日(せんきょきじつ)
選挙の投票を行う「投票日」
選挙区(せんきょく)
選挙で代表を選出するために都道府県や市区町村などを基本に定められた区域。
現在、衆議院議員300名、参議院議員146名(3年ごとに73名ずつ)の定義となっている。
選挙権の積極的要件(せんきょけんのせっきょくてきようけん)
選挙権を持つために、その人が必ず備えていなければならない要件
選挙権の消極的要件(せんきょけんのしょうきょくてきようけん)
選挙権を持つために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件
選挙事由(せんきょじゆう)
選挙が行われることになった理由。任期の満了、議会の解散、議員や当選人の不足など。
選挙人名簿(せんきょにんめいぼ)
選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿。投票用紙発行などのもととなる
総選挙(そうせんきょ)
衆議院議員全員を選ぶ選挙。 比例代表選挙と小選挙区選挙を同じ日に行う
【タ行】
選挙の種類基本用語|マ|ヤ|ラ|ワ|ン|
 
通常選挙(つうじょうせんきょ)
参議院議員の半数を選ぶ選挙。 3年に1回ずつ、比例代表選挙と選挙区選挙を同じ日に行う
定数(ていすう)
国や地方の議会で、選挙で選ばれるよう定められた当選人の数
統一地方選挙(とういつちほうせんきょ)
都道府県知事、市区町村長、都道府県議会議員、市区町村議会議員の選挙を、全国的に同じ日に行う選挙。4年に1回
ドント式(どんとしき)
比例代表選挙の議席配分決定方法のひとつで、各党が得た得票総数をそれぞれ一、二、三、・・・・という整数で順次割っていき、その「商」をすべて比較して、大きい順に議員定数に達するまで選び、選ばれた商の数をもって、その政党の当選人の数とする方式。 ベルギーのドント教授が1899年に発案し、この名がついた。
【ナ行】
選挙の種類基本用語|マ|ヤ|ラ|ワ|ン|
 
任期(にんき)
選挙で選ばれた代表が、その公職に就くように定められた期間。 参議院議員で6年、ほかは4年
任期満了(にんきまんりょう)
議員や長の任期が終了すること
【ハ行】
選挙の種類基本用語|マ|ヤ|ラ|ワ|ン|
 
被選挙権の積極的要件(ひせんきょけんのせっきょくてきようけん)
選挙に立候補するために、その人が必ず備えていなければならない一定の資格
被選挙権の消極的要件(ひせんきょけんのしょうきょくてきようけん)
選挙に立候補するために、その人がひとつでも当てはまってはいけない条件
比例代表選挙(ひれいだいひょうせんきょ)
政党の得票率に応じて議席を配分する選挙。現在、衆議院議員180名、参議院議員96名(3年ごとに48名ずつ)の定義となっている。
比例代表選挙のしくみが2001年から変わり、「非拘束名簿式」になります。
非拘束名簿式(ひそくばくめいぼしき)
政党から提出される名簿では、当選順位が決められていません(政党は候補者を決めるだけ)。これを「非拘束名簿式」と呼びます。 何によって当選順位が決まるかというと、今度は個人名による投票ができるため,個人の得票数に応じて,当選順位が決まります。 つまり、有権者である皆さんが当選させたい候補者を選ぶことができるということです。(問題点が指摘されている/有名人を推薦した政党が得!)
不在者投票(ふざいしゃとうひょう)
投票日に投票所に行けない人が、投票日前に投票する制度。仕事以外の理由でもできる
補欠選挙(ほけつせんきょ)
議員の退職、死亡などにより議員の定数が不足した場合に行われる選挙